2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
また、我が国の収容の、無期限収容になっていますが、ここに書いてある「期間の延長の際には再評価されなければならない。」ここに反しないかどうか。どういう認識でいらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
また、我が国の収容の、無期限収容になっていますが、ここに書いてある「期間の延長の際には再評価されなければならない。」ここに反しないかどうか。どういう認識でいらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
また、二〇一九年に難民申請は一万三百七十五人で、認定を受けたのは僅か四十四人、国連難民高等弁務官事務所を始めNGOや市民グループは無期限収容に懸念を表明しているなど、難民申請を許可されず、入管施設に長期収容される外国人の問題を報告しております。 こうした国際社会の指摘をどのように受け止めるのか、上川法務大臣の認識をお伺いいたします。
もっと言えば、日本が加盟している、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約についても、人種差別撤廃委員会が設置されて、この委員会から二〇一八年八月三十日に日本政府に対して示した総括所見の中で、庇護希望者の無期限収容について懸念を表明する、あるいは入管収容の最長期限を設けることを勧告し、並びに難民申請者の収容が最後の手段としてのみ、かつ可能な限り最短の期間で用いられることを保障すること、及び収容の代替措置
今お答えはありましたけれども、やはり、国連の人権に関する各種委員会からは、毎回のように、この長期収容とか無期限収容に対して懸念が示されているわけです。収容期間に上限を設けたり、収容以外の代替措置を検討することが求められているわけで、EUなんかだと、強制送還の決定を受けて収容された方でも、収容期間の上限六カ月ということが定められているわけですね。